一般社団法人 強いリーダー育成研究会 定款

第1章 総則

第1条(名称)
  当法人は、一般社団法人強いリーダー育成研究会と称する。

第2条(主たる事務所)
  当法人は、主たる事務所を東京都多摩市に置く。

第3条(目的)
  当法人は、国際的に誇れる強いリーダーを日本から輩出するための活動を行うことを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
  (1)目的達成に役立つ研究会・交流会・セミナー・シンポジウム等の開催
  (2)育成塾の開設・運営
  (3)企業間の情報交流および提携のための会合を主催
  (4)ホームページ・紙面・講演等による広報活動
  (5)前各号に掲げる事業に附帯または関連する事業

第4条(公告)
  当法人の公告は、電子公告により行う。
2 事故その他やむを得ない事由により、前項の電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第2章 会員

第5条(会員)
  当法人の会員は、次の2種とする。
  (1)個人会員
     当法人の目的・活動に賛同する個人
  (2)法人会員
     当法人の目的に賛同し、支援する法人および団体

第6条(会員資格の取得)
  会員として本会に入会を申し込むことができる者は、「強いリーダーの育成」に関心のある個人、法人および団体とする。
2 当法人の会員になろうとする者は、当法人所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得るものとする。

第7条(会費)
  会員は、当法人の運営のため、理事会において定める会員規約に従い、会費を納入しなければならない。

第8条(資格喪失)
  会員は、次の各号の一に該当する場合は、その資格を喪失する。
  (1)退会したとき。
  (2)成年被後見人または被保佐人になったとき。
  (3)死亡し、もしくは失踪宣告を受けたとき。
  (4)法人または団体が解散または破産手続きその他の倒産手続開始の申し立てがあったとき。
  (5)2年以上会費を滞納したとき。
  (6)総会の決議により除名されたとき。

第9条(退会)
  会員が退会しようとするときは、代表理事に退会届を提出し、任意に退会することができる。

第10条(除名)
  会員が、当法人の定款、規則または規約に違反したとき、当法人の名誉を毀損しまたは目的に反する行為をしたとき、もしくはその他除名すべき正当な事由があるときは、法人法第49条第2項に定める総会の特別決議によりその会員を除名することができる。
2 第1項の規定により当該会員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明する機会を与えなければならない。

第11条(会員資格喪失に伴う権利および義務)
  会員が第8条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務はこれを免れることはできない。
2 会員が、第8条の規定によりその資格を喪失した場合、既納の会費は返還しない。

第3章 代議員

第12条(代議員)
  この法人の社員は、個人会員の選挙によって選出された代議員をもって法人法上の社員とする。
  (1)個人会員の中の5名以上10名以内を代議員とする。
  (2)代議員は全個人会員による選挙で選ばれ、任期は2年とする。
  (3)任期中の欠員は全個人会員による選挙により補充できる。
  (4)代議員以外の会員も社員と同じ情報開示請求の権利を有する。

第13条(職務・権限)
  代議員は、総会に出席し、総会での議決権を有する。

第14条(代議員の解任)
  代議員が次の各号の一つに該当するときは、総会において、代議員総数の3分の2以上による多数の決議により、解任することができる。
  (1)心身の故障のため、職務の執行に耐えられないと認められるとき
  (2)職務上の義務に違反し、またはその職務を怠ったとき
  (3)その他代議員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
2 前項の場合には、当法人は当該代議員に対し、当該総会の日から1週間前までにその旨を通知し、かつ総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

第15条(代議員の資格の喪失)
  代議員である会員が、第8条の規定により会員の資格を喪失したとき、または前条の規定により代議員を解任されたとき、代議員の資格を喪失するものとする。

第16条(代議員の報酬)
  代議員は、無報酬とする。

第4章 総会

第17条(構成)
  当法人の総会は、すべての代議員をもって構成し、法人法に定める社員総会とする。

第18条(種類等)
  当法人の総会は、定時総会および臨時総会の2種とする。
2 定時総会は、毎事業年度の終了後3か月以内に開催し、臨時総会は、必要に応じて開催 する。

第19条(権限)
  総会は、次の事項について決議する。
  (1)会員の除名
  (2)代議員の解任
  (3)理事及び監事の選任又は解任
  (4)理事及び監事の報酬等の額
  (5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
  (6)定款の変更
  (7)解散及び残余財産の処分
  (8)会費の変更
  (9)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第20条(招集)
  総会の招集は、理事会がこれを決定し、代表理事が招集する。
2 総会の招集通知は、会日より1週間前までに各代議員に対して発する。

第21条(決議の方法)
  総会は、代議員の過半数の出席がなければ開催することができない。
2 総会の決議は、この定款に別段の定めがある場合を除き、総代議員の議決権の過半数を有する代議員が出席し、出席した代議員の議決権の過半数をもって行う。ただし、法人法第49条第2項の定めによる決議は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上の多数をもって行う。

第22条(議決権)
  各代議員は、各1個の議決権を有する。

第23条(議長)
  総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該総会で議長を選出する。

第24条(議事録)
  総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
2 議長及びその会議において選出された議事録署名人1名は、前項の議事録に署名または記名押印する。

第5章 役員等

第25条(役員の設置)
  当法人に次の役員を置く。
  (1)理事 3名以上15名以内
  (2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を代表理事とし、2名以内を副代表理事、2名以内を専務理事、2名以内を常務理事とすることができる。
3 前項の専務理事及び常務理事をもって法人法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

第26条(選任等)
  理事および監事は、総会の決議によって選任する。
2 代表理事、副代表理事、専務理事および常務理事を設置する場合は、理事会の決議によって理事の中から定める。
3 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者または3親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

第27条(理事の職務権限)
  代表理事は、当法人を代表し、その業務を執行する。
2 副代表理事は代表理事を補佐し、専務理事は当法人の業務を執行する。
3 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
4 代表理事、専務理事および常務理事は、毎事業年度毎に2回以上、4か月を超える間隔で自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

第28条(監事の職務権限)
  監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
2 監事は、いつでも、理事および社員に対して事業の報告を求め、当法人の業務および財産の状況の調査をすることができる。

第29条(任期)
  理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
4 役員は、辞任または任期満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。

第30条(解任)
  役員は、総会の決議によって解任することができる。但し、監事を解任する場合は、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

第31条(報酬等)
 役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、総会の決議をもって定める。

第32条(責任の一部免除または限定)
  当法人は、役員の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第6章 理事会

第33条(構成) 
  当法人に理事会をおく。
2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第34条(権限)
  理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
  (1)当法人の業務執行の決定
  (2)理事の職務の執行の監督
  (3)代表理事、副代表理事、専務理事および常務理事の選定および解職

第35条(開催)
  理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開催することができない。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次に挙げる場合に開催する。
  (1)代表理事が必要と認めたとき
  (2)代表理事以外の理事から、会議の目的である事項および招集理由を示して招集請求があったとき

第36条(招集)
  理事会は、代表理事が招集する。
2 代表理事が欠けたときまたは代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

第37条(議長)
  理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事が欠けたときは、副代表理事が当たる。ただし、代表理事および副代表理事が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。

第38条(決議)
  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

第39条(議事録)
  理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
2 出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に署名または記名押印する。

第40条(理事会規則)
  理事会に関する事項は、法令またはこの定款に定めるもののほか、理事会において定める理事会規則による。

第7章 基金

第41条(基金の拠出)
  当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
2 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
3 基金の返還の手続きについては、基金の返還を行う場所および方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第8章 計算

第42条(事業年度)
  当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

第43条(経費の支弁)
  当法人の経費は、次の収入をもってこれに充てる。
  (1)運営する会の会費収入
  (2)寄附金品
  (3)その他の収入
 
第44条(事業計画および収支予算)
  当法人の事業計画および収支予算については、毎年事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得または支出することができる。
3 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

第45条(事業報告および決算)
  当法人の事業報告および決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を作 成し、監事の監査を受け、かつ、第1号、第3号および第4号までの書類については、 理事会の承認を経て、定時総会に報告しなければならない。
  (1)事業報告
  (2)事業報告の付属明細書
  (3)貸借対照表
  (4)損益計算書(正味財産増減計算書)
  (5)貸借対照表および損益計算書(正味財産増減計算書)の付属明細書
2 第1項の書類のほか、「監査報告」を主たる事務所に5年間備え置くとともに、定款および会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第9章 定款の変更、解散および清算

第46条(定款の変更)
  この定款は、総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって変更することができる。

第47条(解散)
  当法人は、法人法第148条第1号、第2号および第4号から第7号までに規定する事由によるほか、総会において、総代議員の半数以上であって、総代議員の議決権の3分2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

第48条(残余財産の帰属等)
  当法人が清算する場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人または国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 当法人は、剰余金の分配を行わない。

第10章 補則

第49条(法令の準拠)
  この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。

第50条(委任)
  この定款で定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。